延納・物納
(1) 延納
① 概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、納付すべき相続税額が10万円を超え、納付期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。
なお、納付すべき贈与税がある場合にも適用できます。
② 延納期間
相続税及び贈与税ともに原則として5年以内となります。
ただし、相続税の場合は、相続財産に不動産等がどの程度含まれているかによりますが、最長で20年以内とすることも可能です。
③ 利子税
相続税又は贈与税を延納で支払う場合、延納期間中に利息に相当する利子税がかかります。
利子税の割合は、基準割引率(従来の公定歩合)を基準として算出されます。
④ 手続き
延納の適用を受けるためには、延納申請書を、延納しようとする相続税又は贈与税の納付期限までに担保等に関する書類を添付して、税務署に提出しなければなりません。
なお、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(2) 物納
① 概要
相続税を上記延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められています。
なお、物納の規定は、相続税のみに適用されるもので、贈与税については適用されません。
② 物納できる財産
物納できる財産は、相続税の対象となった財産で、国債、地方債、不動産、株式等や動産になりますが、物納できる財産にはその物納順位が決められています。
③ 手続き
物納の適用を受けるためには、物納申請書を、物納しようとする相続税の納付期限までに税務署に提出しなければなりません。
(3) 連帯納付義務
相続税の納付については、各相続人がお互いに連帯して納付しなければならない義務があります。
贈与税については、贈与者(財産をあげた者)が受贈者(財産をもらった者)に対し、連帯して納付しなければならない義務があります。
この連帯納付の義務は、延納及び物納(相続税のみ)により相続税又は贈与税を納付する場合も同様に適用されます。