保険金の受取
(1)保険金を受け取る人が保険料の支払者である場合
一次所得として課税されます。保険金額から、これまでの支払保険料を差し引き、その金額から50万円を差し引き、その後2分の1をかけて所得の計算に算入します。
(2)保険金を受け取る人が保険料も支払っていた人の相続人である場合
受け取る保険金から5百万円に法定相続人の数を掛けた金額を差し引いた金額を相続税の計算に算入します。
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