雑損控除
災害、盗難、横領(詐欺を除く)の被害に合った場合、所得から控除できるもので次の災害減免法と選択して適用できます。これは損害金額から保険金等で補てんされる金額から計算される金額と、災害関連支出から、それを補てんされる金額から計算される金額とのいずれか多い方の金額を所得から控除することができます。
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