固定資産税・都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)所有者に対して課税される市町村民税で、その税収は市町村のどのような用途の費用にもあてられます。
これに対し都市計画税は、毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者に課税される市町村民税で、償却資産には課税されず、その使途は都市計画事業や区画整理事業に要する費用に充当する目的税です。
したがって市街化区域内に不動産を所有している場合は固定資産税と都市計画税の両方が徴収されることになります。仮に1月2日に家屋を取り壊したとしても、原則1年分の課税がされることになりますし、1月1日以前に不動産を売却したとしても、1月1日時点で所有権移転の登記が済んでいない場合などは元の所有者に課税されてしまうこととなります。
固定資産税と都市計画税の課税標準は、固定資産課税台帳に記載された固定資産税評価額が基礎になりますが、土地価格の上下動に伴う税負担の調整措置や土地・建物の特例などによる軽減を考慮した後の価格が課税標準となります。
課税標準である固定資産税評価額に、固定資産税では1.4%(標準税率)を都市計画税では0.3%(制限税率)の税率を掛けて税額を出しますが、固定資産税の標準税率は地方税法によって市町村ごとに異なる税率を定めることができるため、全国一律ではありません。
また、都市計画税の制限税率とは、市町村が条例で課することのできる最高税率です。
固定資産の評価は原則としてすべての土地、家屋について行われますが、毎年見直していたのでは事務負担が膨大になってしまうため、現在では全件の評価替えを3年ごとに行い課税標準を見直しています。