不動産取得税
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を売買したり、交換や贈与、建築(新築・増築・改築)等で取得した人に課税される税金で、この場合の取得は、有償であるか無償であるか及び登記の有無は問いません。したがって婚姻期間が20年以上である場合、夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除の特例を活用して、贈与税がかからない様にしても不動産取得税は課税されるということになります。
不動産取得税の税額は、不動産の評価額に税率を掛けて算出しますが、この不動産の評価額は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)によることが原則です。したがって家屋を新築した等、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合などは、調査の上、固定資産評価基準により決定した価格となります。
なお宅地などの不動産評価額の特例措置として平成27年3月31日までに宅地等を取得した場合、その評価額は1/2となります。
税率は、土地・住宅とも一律3%ですが住宅以外の家屋については平成27年3月31日までは4%になっています。
不動産取得税は、取得した不動産の評価額が一定以下の少額である場合には、免税となります。また相続や法人の合併により不動産を取得、土地改良事業や土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得、公共の様に供する道路を取得した場合などは非課税となります。
さらに、住宅の取得などに対する不動産取得税については、一定の要件に基づく申請により税額の軽減措置が受けられ、住宅用土地についても、一定の要件に該当する場合に税額軽減がされます。