確定申告制度
所得税
申告書の提出が必要な方のうち、主なものをご紹介します。
1 給与所得がある方
① 給与の年間収入金額が2000万円を超える方
② 給与を1か所から受けていて、かつ、各種所得の金額(給与所得、退職所得を除きます。)の合計額が20万円を超える方
③ 2か所以上から給与を受けている方で、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種所得の金額(給与所得、退職所得を除きます。)の合計額が20万円を超える方
④ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与や役員報酬の他に次のようなものを受け取っている方
• 貸付金の利子
• 不動産の賃貸料
• 車両や機械・器具などの賃貸料
⑤ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
⑥ 在日外国公館に勤務する方や家事使用人の方(執事など)の方で、給与の支払いを受ける際に所得税の源泉徴収が行われていない方
2 年金を受け取っている方
年金を受け取っている方は原則として確定申告が必要となります。ただし、公的年金を受け取っている方で、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下であり、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合には、確定申告の必要がありません。
この場合であっても、所得税の還付を受けるためには確定申告書の提出が必要となります。また、所得税の確定申告が必要でない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
3 退職所得がある方
退職所得については、その支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、支払者が源泉徴収の方法により正規の所得税を徴収しているため、確定申告書の提出は不要です。
退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった方は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、確定申告により所得税の精算が必要になります。
また外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものがある方も確定申告書の提出が必要となります。
4 上記1~3以外で確定申告が必要となる方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含みます。)から、所得控除を差し引き、その残額に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いてもなお納めるべき税額のある方は確定申告が必要となります。
なお、土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得や株式等の譲渡所得、山林所得など一定の所得に係る税金は他の所得と合算せずに分離して計算します。
法人税
全ての法人は、原則としてその事業年度終了の日から2か月以内に確定申告をしなければなりません。所得税と違い、法人税には確定申告が不要になることはありません。
消費税
1 個人事業所の場合
基準期間(注1)の課税売上高(注2)が1000万円を超える事業者につきましては、本年度の課税売上高が例え1000万円以下であっても消費税の確定申告が必要となります。
(注)
1 その年の前々年です。平成24年の基準期間は平成22年となります。
2 消費税がかかる収入です。基準期間が課税事業者の方は税抜き、免税事業者の方は税込みで判定します。
3 平成成25年1月1日以後につきましては、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合には課税事業者となります。
• 特定期間とは前年の1月1日から6月30日までの期間です。
2 法人の場合
基準期間(注1)の課税売上高が1000万円を超える事業者につきましては、本年度の課税売上高が例え1000万円以下であっても消費税の確定申告が必要となります。
(注)
1 その事業年度の前々事業年度です。
例) 自平成23年4月1日至平成24年3月31日事業年の基準期間は、自平成21年4月1日至平成22年3月31日となります。
2 新設法人の場合には、設立後2事業年度は基準期間が存在しないため原則として免税事業者となります。ただし、資本又は出資の金額が1000万円以上である法人につきましては基準期間の有無に関わらず課税事業者となります。
3 平成25年1月1日以後に開始する事業年度につきましては、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合には課税事業者となります。
• 特定期間とは原則として前事業年度開始の日から6か月の期間です。