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修正申告・更正の請求

1 修正申告

修正申告とは確定申告書の提出期限の後に、計算違いなど申告内容の間違いを発見した場合には既に提出した確定申告書の内容を訂正しなければなりません。この修正の手続きを修正申告といいます。

① 修正の方法
 正しく計算し直した税金について「修正申告書」を作成して税務署に提出します。
 イ 個人の場合
    税務署に修正申告書を提出すれば住民税も自動的に修正されますので、税務署だけに提出すれば結構です。
 ロ 法人の場合
    税務署に対しては国税の修正のみしかできません。法人道府県民税・法人事業税・法人市町村民税については、それぞれ県や市町村に対して個別に修正申告書を提出する必要があります。
② 修正をする場合の注意点
 イ 誤りに気付いたらできるだけ早く修正申告書を提出してください。
    税務署の税務調査の後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、修正申告により増加する税金の他に過少申告加算税がかかります。
 ロ 修正申告により増加する税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日までに納付してください。
 ハ 修正申告により増加した税金に対しては、その修正申告の基礎となった元々の確定申告書の提出期限から実際に納付された日までの期間に応じて延滞税が課税されます。延滞税額はその修正申告の基礎となった元々の確定申告書の提出期限の翌日以後2か月を経過する日までは年7.3%(注1)で、それ以後は年14.6%です。
  (注1)
    年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります

2 訂正申告

訂正申告とは確定申告書の提出期限内に申告内容の誤りに気付いた場合に、既に提出した確定申告書の内容を修正する申告です。上記1の修正申告との違いは、修正申告には延滞税等のペナルティーが課されるのに対して、訂正申告にはペナルティーがありません。
① 訂正申告ができる期間
  確定申告書の提出期限内。この期限を過ぎた場合には訂正申告はできません。
② 訂正申告の方法
  正しく計算した確定申告を作成し、上部余白に「訂正申告」と朱書きし、訂正前の申告書を提出した日及び訂正前の申告税額を併記した上で訂正の内容を証明できる書類を添えて税務署に提出します。

3 更正の請求

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合には更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内(3年間)に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。

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