税務コラム

印紙税の取り扱い

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消費者が発行する「領収書」にも印紙は必要か

Question サラリーマンですが、自宅の不用品を売却した際に現金を受け取ったので領収書を発行しました。この領収書にも印紙を貼らなければいけませんか?

Answer 一般的に、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」の発行のうち、営業に関係しない領収書は非課税とされているので、商法上の「商人」に該当しない者が作成する「領収書」には印紙は必要ありません。

「商人」に該当しない者については、国税庁ホームページの質疑応答事例を参照してください。 →「営業に関しない受取書(作成者)」   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm

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