手付金や内入金等を受け取った場合
Question 商品売買にあたり、注文予約時に手付金を受け取り、領収書を発行しました。 この領収書にも印紙を貼る必要があるのでしょうか。
Answer 手付金や内入金等を受け取った場合であっても、領収書の発行をした場合には印紙が必要です。
手付金等は売上代金の一部であるため、受取時に発行した領収書は、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するため、印紙が必要となります。 契約が成立するかどうか確定していない場合であっても、売上代金の一部として受領されていれば、同様の取扱いとなります。
また、領収書を発行していなくても、契約書に手付金等の受領の事実が記載されていると、その契約書が第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するため、印紙が必要となりますので、注意してください。