税務コラム

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使用人兼務役員

Q、使用人に名前だけ役員になってもらっているのですが、役員とみなされますか?
A、このような方は「使用人兼務役員」といい、役員ではなく使用人とみなされます。
しかし、以下の人は「使用人兼務役員」になれませんので注意してください。

  • 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
  • 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  • 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • 委員会設置会社の取締役、会計参与及び監査役並びに監事
  • のみなし役員


Q、「使用人兼務役員」に対して賞与を支給しますが、何か注意点はありますか?
A、その金額が他の使用人と比較して過大でなければ問題ありません。会社の賞与算定の規定等、合理的な基準によって算定されていれば全額損金算入できます。

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2013年04月

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