税務コラム

経理担当者向け実務コラム

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貸倒損失

Q、得意先が「民事再生法の申し立て」を行いました。売掛金を貸倒損失として損金計上できるでしょうか?
A、債権が消滅したわけではないので、貸倒損失としては落とせません。ただし、50%まで貸倒引当金が計上できますので、売掛金の半分の金額を損金として計上できます

Q、得意先に「民事再生計画の認可の決定」がありました。売掛金の額が減額されたのですが貸倒損失としてもいいですが?
A、その決定により、切り捨てられた金額(減額された金額)を貸倒損失として損金計上できます。他にも「会社更生法」「会社法」などの法律の規定により切り捨てられた金額も同様の処理ができます。

Q、得意先が売掛金の支払いを1年以上滞納しています。全額貸倒れ処理できますか?
A、全額はできませんが、一部を貸倒損失にできます。取引停止の時又は最後の弁済の時から1年以上経過したときには、売掛債権(貸付金などは除く。)について、備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できます。ただし、担保物のある場合は除きます。

Q、得意先に売掛金の支払いを催促しても、支払いをしてくれず、小額のためとりたてる費用のほうが多くなってしまうのですが、貸倒れ処理できますか?
A、この場合も、備忘価額を残して、残額を貸倒れとして損金経理できます。ただし、貸付金などは除きます。

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2013年04月

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