税務コラム

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税理士と復興特別税(長岡支部 髙野会員)

復興特別所得税なるものが徴収されることになった。源泉税と絡めて、さらに消費税も絡んできたら、結局いくら支払えばよいのかと質問される。

インターネットの国税タックスアンサーなどで調べてみたら簡単に答えが出てこない。これらの解説は税金のすべてを解説しようとしているから税体系の中で所得税、復興特別所得税、消費税など整然と分けて説明をしている。事業者、給与所得者、退職者などあらゆるケースに応じた税金の解説となる。質問者にとっては自分とは関係ない話が延々と続く。その中から自分に関係する項目が出てくるまでじっくりと探すしかなくなる。さらに各税目に関わる複合ケースとなるとこれはもうお手上げとなる。

利用者の立場に立った解説という場合、質問する利用者の状況をまず把握して、その状況に応じた解説をするということが求められる。講演などで講師に支払う講演料など手取額10万円などと決めて支払うことが多い。そこで手取り10万円の講演料を支払う場合、結局額面いくらで源泉税や復興特別所得税、消費税などはどのように計算すればよいのか知りたい。こういう風に質問の内容から答えを探すことが求められる。FAQ(よくある質問)という解説がつけられることが多い。しかし、同じような質問が見つけられればよいが、この質問がどこに書かれているか探すことがまた大変。そこでコンシェルジュ(concierge)といわれる執事役、専門家の登場となる。それが税理士の役割だ。結局、税理士はお客様の色々な悩みを、お客様の立場に立って、お客様の問題解決のお手伝いをするコンシェルジュなのだと私は考えている。
(2013年1月7日記)

                        長岡支部 税理士 髙野 裕  HP http://tmc.nagaoka.niigata.jp/      

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