【改正】 給与所得者の特定支出控除の見直し
平成24年度改正
給与所得控除に上限が設けられることに併せて、特定支出控除を使いやすくするために、その範囲を拡大し、適用判定の基準が見直されました。特定支出控除として、次に掲げる支出が追加されます。
a)資格取得費(職務遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの受講料等の費用)
b)勤務必要経費(職務関連図書費、職場での衣服費、職務に通常必要な交際費)ただし、その年中に支出した勤務必要経費は、65万円が限度になります。
また、特定支出控除の適用は、その年の特定支出額の合計額が次の区分に応じ、それぞれの金額を超える部分を給与所得控除額に加算することができることになります。
a)給与等の収入金額1,500万円以下の場合...給与所得控除額×1/2
b)給与等の収入金額 1,500万円超の場合...125万円
給与所得控除に関する改正は、25年分以後の所得税及び26年度分以後の個人住民税について適用されます。