【改正】 復興特別法人税
復興財源確保法
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間に開始される各事業年度の基準法人税額に対して10%が「復興特別法人税」として課税されます。
本Webサイトに掲載している記事・コラム・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。