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【改正】 欠損金の繰越控除の改正

平成23年12月改正

 

青色申告欠損金について、これまで7年間の繰越しができましたが、繰越期間が9年間に延長されました。この改正に関連して、欠損金についての更正処分(改正前7年)及び更正の請求期間(改正前1年)が9年になります。

この改正は、平成20年4月1日以後に終了した年度の欠損金から適用されます。

また、資本金1億以下の中小法人以外の欠損金の損金算入について欠損金損金算入前の所得の80%を限度として、所得から控除されることになります。従って、前期から繰り越された欠損金が100で、当期の欠損金控除前所得が50の場合には、これまでは課税所得が0円でしたが、今回の改正により50-(50×0.8)=10円が課税所得になります。

 

この規定は24年4月1日以後開始する年度から適用されます。

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2013年04月

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