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税務会計用語集

みなし解散

みなし解散とは、休眠会社(最後の登記があった日から12年を経過した株式会社)に対し法務大臣が2カ月以内に本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をするよう官報に公告した場合において、その届出をしないとき、2カ月の期間の満了の時に解散したものとみなすことをいいます。



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