39.少人数私募債について知ろう
少人数私募債とは、会社が、経営者本人、経営者の親族・知人・取引先などの縁故者から直接資金調達をするために発行する社債をいいます。発行するには、取締役会において出席取締役の過半数の賛成が必要ですが、官庁などへの届出は不要です。 購入者は50人未満とされ、もともと会社に馴染みのある方々ですので、会社のよき理解者・協力者になります。
本Webサイトに掲載している記事・コラム・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。