受取配当金
株式、出資金に対する受取配当金を処理する科目です。
なお、配当金は所得税が控除された額を受け取ることになります。
株式の配当金9,300円(源泉所得税7%700円控除後)が入金された。
(借方)預金9,300 (借方)法人税、住民税及び事業税700 |
(貸方)受取配当金9,300 (貸方)受取配当金700 |
受取配当金を計上する場合は、源泉徴収された所得税も忘れずに計上します。(法人の場合は地方税の配当割は源泉徴収されません)
個人事業の場合は、配当金の受け取った収入額を(貸方)事業主借として仕訳をします。